裾野市民文化センター
大ホール

予約停止中です
【現在貸出を休止しております】 1,190席の市内一のホールです。木造の内装が落ち着きのある上品な空間を演出しています。 車いす専用のスペースや親子席もあり、どなたでも気軽に音楽や演劇などを鑑賞いただけます。
空き状況
アクセス
静岡県裾野市 石脇586
Google Map利用プラン
オプション
ピアノA
¥10,480/台
フルコンサート <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。ピアノB
¥5,240/台
フルコンサート国産 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。平台
¥160/台
ひな壇用けこみ附属 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。高足・中足・箱足・木台
¥60/個
ひな壇組立用足 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。所作台
¥10,480/式
化粧框附属 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。花道用所作台
¥1,050/式
化粧框附属 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。松羽目
¥2,100/式
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。金・鳥の子屏風
¥1,580/双
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。地絣
¥1,050/枚
舞台敷物 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。緋毛氈
¥210/枚
邦楽用敷物 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。上敷
¥210/枚
舞台用ござ <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。長座布団
¥210/枚
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。紗幕
¥1,050/枚
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。プログラムスタンド
¥110/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。演台
¥530/式
花台附属 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。司会者台
¥530/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。指揮者用譜面台
¥420/台
指揮台附属 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。譜面台
¥60/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。音響反射板
¥6,290/式
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。スクリーン
¥1,050/式
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。自立型スクリーン
¥210/式
可搬型スタンド式 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。ビデオプロジェクター
¥2,100/台
ホール用 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。スライド映写機
¥1,050/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。OHP
¥210/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。パイプ椅子
¥60/脚
1日単位 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。長机
¥110/台
1日単位 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。展示パネル
¥110/枚
1日単位 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。サスペンションライト
¥210/台
1kWスポットライト <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。第1ボーダーライト
¥1,050/列
大ホール80灯4回路 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。第2ボーダーライト
¥1,050/列
大ホール80灯4回路 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。第3ボーダーライト
¥1,050/列
大ホール80灯4回路 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。第1アッパーホリライト
¥1,050/列
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。第2アッパーホリライト
¥1,580/列
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。ロアーホリゾントライト
¥1,050/列
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。フットライト
¥530/列
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。可動フットライト(花道用)
¥320/式
上手、下手1式 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。第1シーリングライト
¥210/台
1kWスポットライト <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。第2シーリングライト
¥420/台
1.5kWスポットライト <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。フロントサイドライト
¥210/台
1kWスポットライト <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。1kWスポットライト
¥210/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。500Wスポットライト
¥110/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。500Wシールドビームライト
¥110/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。ACライト
¥530/組
固定焦点4台1組 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。フットスポットライト
¥110/台
500W置型スポットライト <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。プロジェクタースポット
¥320/台
特殊効果用スポットライト <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。エフェクトマシン
¥210/台
特殊効果用器具 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。先玉
¥110/台
特殊効果ライト用レンズ <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。オーロラマシン
¥530/台
特殊効果用器具 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。ファイヤーエフェクト
¥530/台
特殊効果用器具 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。ミラーボール
¥530/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。クセノンピンスポット
¥2,100/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。カッタースポットライト
¥840/台
特殊スポットライト <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。フォロースポットライト
¥840/台
特殊スポットライト <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。照明用スタンド
¥60/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。昇降トーメンタルタワー
¥530/台
スポットライトを除く <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。タワースタンド
¥530/台
スポットライトを除く <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。拡声装置
¥2,100/式
ダイナミックマイク・スタンド×2附属 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。カセットテープレコーダー
¥530/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。CDプレイヤー
¥530/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。MDプレイヤー
¥530/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。コンデンサーマイクロホン
¥1,050/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。ダイナミックマイクロホンA
¥840/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。ダイナミックマイクロホンB
¥530/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。ワイヤレスマイクロホン
¥840/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。エレベーターマイク装置
¥1,050/台
マイクロホン附属 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。三点吊りマイク装置
¥1,580/式
マイクロホン附属 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。ポータブルミキサー
¥1,050/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。ステージスピーカー
¥6,300/式
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。はね返りスピーカー
¥530/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。エフェクターマシン
¥530/台
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。マイクスタンド
¥110/本
<備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。持込器具電源
¥110/式
1kWにつき <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。冷暖房利用料(利用料金の半額)
¥0/回
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施設設備・サービス
施設設備・サービスの詳細
⚫︎客席 1,205席/固定席1,190席・親子席10席・車いす席5席 ⚫︎舞台 全体幅34.5m(袖舞台含む)、間口18m、奥行き18m、高さ9m) ⚫︎舞台吊物 緞帳=1、変形絞り緞帳=1、暗転幕=1、定式幕=1、一文字幕=8、中割=2、袖幕=4、中ホリ幕=1、大ホリ幕=1、大黒幕=1、ライトバトン=9、スクリーン=1、音響反射板=1、昇降式トーメンタルタワー=2、空バトン=14 ⚫︎舞台照明 調光設備=三相4線、500KAV、サイリスタ調光ユニット、負荷回路数=調光回路数236回路、直回路25切替回路14、記憶式照明操作卓1,000シーン記憶式、手動プリセット操作100CH3段、DMXワイヤレス送受信機有、フロッピーディスク装置等 ⚫︎舞台音響 音響調整卓=デジタル卓(入力72/出力24MIX、8MATRIX、ST)、パワーアンプ15台、舞台袖操作架=一式、プロセニアムスピーカー×1箇所、カラムスピーカーL/R、その他周辺機器一式