裾野市民文化センター

大ホール

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2000㎡(1190人収容・1190人着席可能)ホール
静岡県裾野市

【現在貸出を休止しております】 1,190席の市内一のホールです。木造の内装が落ち着きのある上品な空間を演出しています。 車いす専用のスペースや親子席もあり、どなたでも気軽に音楽や演劇などを鑑賞いただけます。

空き状況

アクセス

利用プラン

    • 承認あり

    【平日】基本使用料

    「平日」とは、月曜日から金曜日までの日で、休日を除いた日をいう。

    区分料金

    • 午前9:00〜12:00(3時間)¥16,500

    • 午後13:00〜16:30(3時間半)¥24,100

    • 夜間17:30〜21:30(4時間)¥31,430

    • 全日9:00〜21:30(12時間半)¥72,030

    • 午前(リハ)+午後9:00〜16:30(7時間半)¥20,000

    • 承認あり

    【土・日・休日】基本使用料

    「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。

    区分料金

    • 午前9:00〜12:00(3時間)¥18,700

    • 午後13:00〜16:30(3時間半)¥28,290

    • 夜間17:30〜21:30(4時間)¥38,770

    • 全日9:00〜21:30(12時間半)¥85,760

    • 承認あり

    【平日】入場料等を徴収する場合:1,000円以下のとき

    「平日」とは、月曜日から金曜日までの日で、休日を除いた日をいう。

    区分料金

    • 午前9:00〜12:00(3時間)¥24,750

    • 午後13:00〜16:30(3時間半)¥36,150

    • 夜間17:30〜21:30(4時間)¥47,150

    • 全日9:00〜21:30(12時間半)¥108,050

    • 承認あり

    【平日】入場料等を徴収する場合:1,000円以下のときで、商業に係る宣伝、営業又はこれらに類する目的で使用

    「平日」とは、月曜日から金曜日までの日で、休日を除いた日をいう。

    区分料金

    • 午前9:00〜12:00(3時間)¥33,000

    • 午後13:00〜16:30(3時間半)¥48,200

    • 夜間17:30〜21:30(4時間)¥62,860

    • 全日9:00〜21:30(12時間半)¥144,060

    • 承認あり

    【平日】入場料等を徴収する場合:1,000円を超え3,000円以下のとき

    「平日」とは、月曜日から金曜日までの日で、休日を除いた日をいう。

    区分料金

    • 午前9:00〜12:00(3時間)¥33,000

    • 午後13:00〜16:30(3時間半)¥48,200

    • 夜間17:30〜21:30(4時間)¥62,860

    • 全日9:00〜21:30(12時間半)¥144,060

    • 承認あり

    【平日】入場料等を徴収する場合:3,000円を超えるとき

    「平日」とは、月曜日から金曜日までの日で、休日を除いた日をいう。

    区分料金

    • 午前9:00〜12:00(3時間)¥41,250

    • 午後13:00〜16:30(3時間半)¥60,250

    • 夜間17:30〜21:30(4時間)¥78,580

    • 全日9:00〜21:30(12時間半)¥180,080

    • 承認あり

    【平日】入場料等を徴収しない場合:商業に係る宣伝、営業又はこれらに類する目的で使用

    「平日」とは、月曜日から金曜日までの日で、休日を除いた日をいう。

    区分料金

    • 午前9:00〜12:00(3時間)¥33,000

    • 午後13:00〜16:30(3時間半)¥48,200

    • 夜間17:30〜21:30(4時間)¥62,860

    • 全日9:00〜21:30(12時間半)¥144,060

    • 承認あり

    【平日】準備又は練習のために使用

    「平日」とは、月曜日から金曜日までの日で、休日を除いた日をいう。

    区分料金

    • 午前9:00〜12:00(3時間)¥8,250

    • 午後13:00〜16:30(3時間半)¥12,050

    • 夜間17:30〜21:30(4時間)¥15,720

    • 全日9:00〜21:30(12時間半)¥36,020

    • 承認あり

    【土・日・休日】入場料等を徴収する場合:1,000円以下のとき

    「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。

    区分料金

    • 午前9:00〜12:00(3時間)¥28,050

    • 午後13:00〜16:30(3時間半)¥42,440

    • 夜間17:30〜21:30(4時間)¥58,160

    • 全日9:00〜21:30(12時間半)¥128,640

    • 承認あり

    【土・日・休日】入場料等を徴収する場合:1,000円以下のときで、商業に係る宣伝、営業又はこれらに類する目的で使用

    「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。

    区分料金

    • 午前9:00〜12:00(3時間)¥37,400

    • 午後13:00〜16:30(3時間半)¥56,580

    • 夜間17:30〜21:30(4時間)¥77,540

    • 全日9:00〜21:30(12時間半)¥171,520

    • 承認あり

    【土・日・休日】入場料等を徴収する場合:1,000円を超え3,000円以下のとき

    「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。

    区分料金

    • 午前9:00〜12:00(3時間)¥37,400

    • 午後13:00〜16:30(3時間半)¥56,580

    • 夜間17:30〜21:30(4時間)¥77,540

    • 全日9:00〜21:30(12時間半)¥171,520

    • 承認あり

    【土・日・休日】入場料等を徴収する場合:3,000円を超えるとき

    「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。

    区分料金

    • 午前9:00〜12:00(3時間)¥46,750

    • 午後13:00〜16:30(3時間半)¥70,730

    • 夜間17:30〜21:30(4時間)¥96,930

    • 全日9:00〜21:30(12時間半)¥214,400

    • 承認あり

    【土・日・休日】入場料等を徴収しない場合:商業に係る宣伝、営業又はこれらに類する目的で使用

    「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。

    区分料金

    • 午前9:00〜12:00(3時間)¥37,400

    • 午後13:00〜16:30(3時間半)¥56,580

    • 夜間17:30〜21:30(4時間)¥77,540

    • 全日9:00〜21:30(12時間半)¥171,520

    • 承認あり

    【土・日・休日】準備又は練習のために使用

    「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。

    区分料金

    • 午前9:00〜12:00(3時間)¥9,350

    • 午後13:00〜16:30(3時間半)¥14,150

    • 夜間17:30〜21:30(4時間)¥19,390

    • 全日9:00〜21:30(12時間半)¥42,880

オプション

  • ピアノA

    ¥10,480/台

    フルコンサート <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
    • ピアノB

      ¥5,240/台

      フルコンサート国産 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
      • 平台

        ¥160/台

        ひな壇用けこみ附属 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
        • 高足・中足・箱足・木台

          ¥60/個

          ひな壇組立用足 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
          • 所作台

            ¥10,480/式

            化粧框附属 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
            • 花道用所作台

              ¥1,050/式

              化粧框附属 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
              • 松羽目

                ¥2,100/式

                <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                • 金・鳥の子屏風

                  ¥1,580/双

                  <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                  • 地絣

                    ¥1,050/枚

                    舞台敷物 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                    • 緋毛氈

                      ¥210/枚

                      邦楽用敷物 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                      • 上敷

                        ¥210/枚

                        舞台用ござ <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                        • 長座布団

                          ¥210/枚

                          <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                          • 紗幕

                            ¥1,050/枚

                            <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                            • プログラムスタンド

                              ¥110/台

                              <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                              • 演台

                                ¥530/式

                                花台附属 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                • 司会者台

                                  ¥530/台

                                  <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                  • 指揮者用譜面台

                                    ¥420/台

                                    指揮台附属 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                    • 譜面台

                                      ¥60/台

                                      <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                      • 音響反射板

                                        ¥6,290/式

                                        <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                        • スクリーン

                                          ¥1,050/式

                                          <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                          • 自立型スクリーン

                                            ¥210/式

                                            可搬型スタンド式 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                            • ビデオプロジェクター

                                              ¥2,100/台

                                              ホール用 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                              • スライド映写機

                                                ¥1,050/台

                                                <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                • OHP

                                                  ¥210/台

                                                  <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                  • パイプ椅子

                                                    ¥60/脚

                                                    1日単位 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                    • 長机

                                                      ¥110/台

                                                      1日単位 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                      • 展示パネル

                                                        ¥110/枚

                                                        1日単位 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                        • サスペンションライト

                                                          ¥210/台

                                                          1kWスポットライト <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                          • 第1ボーダーライト

                                                            ¥1,050/列

                                                            大ホール80灯4回路 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                            • 第2ボーダーライト

                                                              ¥1,050/列

                                                              大ホール80灯4回路 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                              • 第3ボーダーライト

                                                                ¥1,050/列

                                                                大ホール80灯4回路 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                • 第1アッパーホリライト

                                                                  ¥1,050/列

                                                                  <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                  • 第2アッパーホリライト

                                                                    ¥1,580/列

                                                                    <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                    • ロアーホリゾントライト

                                                                      ¥1,050/列

                                                                      <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                      • フットライト

                                                                        ¥530/列

                                                                        <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                        • 可動フットライト(花道用)

                                                                          ¥320/式

                                                                          上手、下手1式 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                          • 第1シーリングライト

                                                                            ¥210/台

                                                                            1kWスポットライト <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                            • 第2シーリングライト

                                                                              ¥420/台

                                                                              1.5kWスポットライト <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                              • フロントサイドライト

                                                                                ¥210/台

                                                                                1kWスポットライト <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                • 1kWスポットライト

                                                                                  ¥210/台

                                                                                  <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                  • 500Wスポットライト

                                                                                    ¥110/台

                                                                                    <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                    • 500Wシールドビームライト

                                                                                      ¥110/台

                                                                                      <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                      • ACライト

                                                                                        ¥530/組

                                                                                        固定焦点4台1組 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                        • フットスポットライト

                                                                                          ¥110/台

                                                                                          500W置型スポットライト <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                          • プロジェクタースポット

                                                                                            ¥320/台

                                                                                            特殊効果用スポットライト <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                            • エフェクトマシン

                                                                                              ¥210/台

                                                                                              特殊効果用器具 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                              • 先玉

                                                                                                ¥110/台

                                                                                                特殊効果ライト用レンズ <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                • オーロラマシン

                                                                                                  ¥530/台

                                                                                                  特殊効果用器具 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                  • ファイヤーエフェクト

                                                                                                    ¥530/台

                                                                                                    特殊効果用器具 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                    • ミラーボール

                                                                                                      ¥530/台

                                                                                                      <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                      • クセノンピンスポット

                                                                                                        ¥2,100/台

                                                                                                        <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                        • カッタースポットライト

                                                                                                          ¥840/台

                                                                                                          特殊スポットライト <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                          • フォロースポットライト

                                                                                                            ¥840/台

                                                                                                            特殊スポットライト <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                            • 照明用スタンド

                                                                                                              ¥60/台

                                                                                                              <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                              • 昇降トーメンタルタワー

                                                                                                                ¥530/台

                                                                                                                スポットライトを除く <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                                • タワースタンド

                                                                                                                  ¥530/台

                                                                                                                  スポットライトを除く <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                                  • 拡声装置

                                                                                                                    ¥2,100/式

                                                                                                                    ダイナミックマイク・スタンド×2附属 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                                    • カセットテープレコーダー

                                                                                                                      ¥530/台

                                                                                                                      <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                                      • CDプレイヤー

                                                                                                                        ¥530/台

                                                                                                                        <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                                        • MDプレイヤー

                                                                                                                          ¥530/台

                                                                                                                          <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                                          • コンデンサーマイクロホン

                                                                                                                            ¥1,050/台

                                                                                                                            <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                                            • ダイナミックマイクロホンA

                                                                                                                              ¥840/台

                                                                                                                              <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                                              • ダイナミックマイクロホンB

                                                                                                                                ¥530/台

                                                                                                                                <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                                                • ワイヤレスマイクロホン

                                                                                                                                  ¥840/台

                                                                                                                                  <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                                                  • エレベーターマイク装置

                                                                                                                                    ¥1,050/台

                                                                                                                                    マイクロホン附属 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                                                    • 三点吊りマイク装置

                                                                                                                                      ¥1,580/式

                                                                                                                                      マイクロホン附属 <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                                                      • ポータブルミキサー

                                                                                                                                        ¥1,050/台

                                                                                                                                        <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                                                        • ステージスピーカー

                                                                                                                                          ¥6,300/式

                                                                                                                                          <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                                                          • はね返りスピーカー

                                                                                                                                            ¥530/台

                                                                                                                                            <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                                                            • エフェクターマシン

                                                                                                                                              ¥530/台

                                                                                                                                              <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                                                              • マイクスタンド

                                                                                                                                                ¥110/本

                                                                                                                                                <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                                                                • 持込器具電源

                                                                                                                                                  ¥110/式

                                                                                                                                                  1kWにつき <備考> 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
                                                                                                                                                  • 冷暖房利用料(利用料金の半額)

                                                                                                                                                    ¥0/回

                                                                                                                                                    申請後に管理者より修正いたします。

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                                                                                                                                                    施設設備・サービスの詳細

                                                                                                                                                    ⚫︎客席 1,205席/固定席1,190席・親子席10席・車いす席5席 ⚫︎舞台 全体幅34.5m(袖舞台含む)、間口18m、奥行き18m、高さ9m) ⚫︎舞台吊物 緞帳=1、変形絞り緞帳=1、暗転幕=1、定式幕=1、一文字幕=8、中割=2、袖幕=4、中ホリ幕=1、大ホリ幕=1、大黒幕=1、ライトバトン=9、スクリーン=1、音響反射板=1、昇降式トーメンタルタワー=2、空バトン=14 ⚫︎舞台照明 調光設備=三相4線、500KAV、サイリスタ調光ユニット、負荷回路数=調光回路数236回路、直回路25切替回路14、記憶式照明操作卓1,000シーン記憶式、手動プリセット操作100CH3段、DMXワイヤレス送受信機有、フロッピーディスク装置等 ⚫︎舞台音響 音響調整卓=デジタル卓(入力72/出力24MIX、8MATRIX、ST)、パワーアンプ15台、舞台袖操作架=一式、プロセニアムスピーカー×1箇所、カラムスピーカーL/R、その他周辺機器一式

                                                                                                                                                    注意事項

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